電気工事業登録の相談

Q.電気機械器具の販売に付随した電気工事

説明 女性電気機械器具の販売に伴い、サービスの一環として電気工事を行っている業者の方も多いのではないでしょうか。

ですが、このようなサービスが認められるケースは限られています。

つまり、電気工事業の登録を受けていない販売業者が販売に付随して認められている電気工事の範囲は、使用電圧が200V以上のものを除くテレビや洗濯機用のコンセントを設ける等の局部的な工事で、なおかつ電気工事士がその作業に従事する場合に限られるのです。

なお、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事、あるいは屋側配線又は屋外配線に係る工事については、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者でなければ行うことができませんので、ご注意ください。

 

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