電気工事業にかかる必要書類
ここでは、はじめて電気工事業を営む場合の手続きに必要となる書類をご案内しています。
お客様が、登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者のいずれに該当するかによって、必要となる書類が異なりますので、ご注意ください。
*どの電気工事業者に該当するか分からないという方は、「電気工事業登録等の手続きについて」を御参照下さい。
また、ここでご案内している書類は、1つの都道府県内のみで電気工事業を営む場合のものとなります。経済産業大臣に対する手続きの書類とは異なりますので、ご留意下さい。
登録電気工事業者の場合
登録電気工事業を営む場合は、下記の書類が必要となります。
- 登録電気工事業者登録申請書
- 登録申請者の誓約書
- 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の誓約書
- 主任電気工事士の雇用証明書
- 主任電気工事士等の実務経験証明書
- 会社登記簿謄本
- 住民票
- 主任電気工事士等の電気工事士免状(原本)
※主任電気工事士が従業員の場合に必要となります。
※主任電気工事士が従業員の場合に必要となります。
※主任電気工事士が第二種電気工事士の場合に必要となります。
※申請者が法人の場合に必要です。
※申請者が個人の場合に必要です。
※主任電気工事士が第一種電気工事士免状取得者の場合、直近の定期講習会受講日が5年以内であるかどうかの確認もされます。
通知電気工事業者の場合
通知電気工事業を営む場合は、以下の書類が必要となります。
- 電気工事業開始通知書
- 通知者の誓約書
- 会社登記簿謄本
- 住民票
※通知者が法人の場合に必要です。
※通知者が個人の場合に必要です。
みなし登録電気工事業者の場合
みなし登録電気工事業を営む場合は、下記の書類が必要となります。
- 電気工事業開始届出書
- 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の誓約書
- 主任電気工事士の雇用証明書
- 主任電気工事士の在職証明書
- 主任電気工事士等の実務経験証明書
- 建設業の許可通知書(原本)
- 建設業の許可申請書(原本)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状(原本)
※主任電気工事士が従業員の場合に必要となります。
※主任電気工事士が代表者以外の役員の場合に必要となります。
※主任電気工事士が第二種電気工事士の場合に必要となります。
※建設業許可申請を行った際の副本が必要です。
※主任電気工事士が第一種電気工事士免状取得者の場合、直近の定期講習会受講日が5年以内であるかどうかの確認もされます。
みなし通知電気工事業者の場合
みなし通知電気工事業を営む場合は、以下の書類が必要となります。
- 電気工事業開始通知書
- 建設業の許可通知書(原本)
- 建設業の許可申請書(原本)
※建設業許可申請を行った際の副本が必要です。