建設業許可取得者に関する特例
電気工事業法では、建設業法の許可を受けた建設業者に関する特例を設けています(電気工事業法第34条)。
つまり、建設業法の許可を受けた建設業者が電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、登録の二重規制となる登録及び登録の取り消しに係る部分を除いて、電気工事業法を適用することとしているのです。
なぜこのような特例があるのかというと、建設業者に対し、電気工事業法の登録は不要であるとしても、建設業法では規制できない一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保について必要な規制を加えることが必要であるからです。
この特例により、当該建設業者は「みなし登録電気工事業者」として、電気工事業法の登録をした登録電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けるので、必要な範囲の事項を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならないこととされています。
同様に、建設業者が電気工事業法の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む場合は、「みなし通知電気工事業者」として、電気工事業法の通知をした通知電気工事業者とみなされ、電気工事業法の適用を受けますので、必要な範囲の事項を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。
ちなみに、建設業法の許可を受けた建設業者であって電気工事業を営む方とは、以下に該当する方であり、建設業の許可の業種は問いませんので、ご注意ください。
- 主として電気配線工事を請け負う方(建設業法で電気工事業の許可を受けた方)で、電気工事業法に規定する電気工事を施行する方
- 主として電気配線工事以外を請け負う方(建設業法で電気工事業以外の許可を受けた方)で、附帯工事として電気工事業法に規定する電気工事を施行する方