電気工事業登録の相談

Q.主任電気工事士の条件

主任電気工事士については、電気工事業法第19条で以下のように定められています。

(主任電気工事士の設置)
第19条  登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は電気工事士法 による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。

つまり、第一種電気工事士の方であれば、そのまま主任電気工事士になれますが、第二種電気工事士の方は、免状交付を受けた後登録電気工事業者で電気工事に関し3年以上の実務経験を経ないと主任電気工事士になることはできません。

ですので、申請時においても、第二種電気工事士の場合は、第一種電気工事士の場合と異なり、3年以上の実務経験の証明が必要となります。

 

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