当事務所の電気工事業登録申請の事例集
S様 電気工事業の新規登録
電気工事士の第二種免状を持たれているお客様から、都内で電気工事業者として独立し、新規登録をしたいとのご依頼でした。
第二種の電気工事士の方を主任電気工事士に選任する場合は電気工事士となった後3年以上の実務経験があることを、過去に雇用されていた登録電気工事業者から証明してもらう必要がありますが、その会社は倒産したため実務経験を証明してもらえないとお悩みでした。
詳細なご事情をお伺いしたところ、その会社の倒産後は、さらに3年以上、登録電気工事業者の下請けとして電気工事の実務をしていたとのことでした。
そこで、東京都の場合は一人親方であれば、元請けとなっている登録電気工事業者から実務経験を
証明してもらうことができるとご提案し、元請事
業者様から実務経験証明書を頂いて申請し、無事
に登録を受けて頂くことができました。
S様 電気工事業みなし登録
建設業許可を取得済みの兵庫県の事業者様から、電気工事業を行えるよう手続きがしたいとのご依頼でした。
建設業許可取得事業者の場合は登録ではなく「みなし登録(開始届出)」が可能であること、そのためには建設業許可に関する書類の写しを頂く必要があることをご案内し、用意して頂きました。
主任電気工事士になる方は電気工事士の第一種免状をお持ちでしたので、実務経験証明書は不要でした。
第一種の電気工事士の方の場合は免状の講習受講記録の写しも提出する必要があることをお伝えし、開始届の書類一式を作成し、申請先へ提出させて頂きました。
その後は申請先から「電気工事業開始届出受理通
知書」の発行を受け、申請事業者様へお渡しし、
無事に完了することができました。
K様 電気工事業の新規登録
電気工事士の第一種免状を持たれているお客様から、神奈川県で電気工事業者として独立し、新規登録をしたいとのご依頼でした。
第一種の電気工事士の方を主任電気工事士に選任する場合、第二種の電気工事士と異なり「一般用電気工作物(他の者から低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所(一般住宅や小規模な店舗、事業所等)等の電気工作物)」だけでなく「自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備(ビル、工場等の需要設備。特殊電気工事は除く))」も取扱いできることをお伝えし、一般用電気工作物と自家用電気工作物の両方についての登録申請を行うことになりました。
申請後の審査はスムーズに進み、2週間程度で無事に登録を受けて頂くことができました。
K様 電気工事業の新規登録
建設業許可を取得済みの都内の事業者様から、電気工事業を行えるよう手続きがしたいとのご依頼でした。
建設業許可取得事業者の場合は「みなし登録(開始届出)」を行うこと、そのためには建設業許可に関する書類の写しを頂く必要があることをご案内しました。
事業者様ご自身が主任電気工事士になるとのことでしたが、第二種免状を持つ方でしたので3年以上の実務経験を証明する必要があることをお伝えしたところ、一人親方として電気工事業の下請けをしていたとのことでしたので、その元請事業者様から実務経験証明書を取得して頂きました。
みなし登録に必要な、許可済みの建設業の許可申請書と許可通知書の写しを頂いたところ、許可通知書等に記載の事業所所在地が現在の所在地と異
なっていることが分かったため、履歴事項全部証
明書で現在の所在地を証明する方法によって、
申請先から「電気工事業開始届出受理通知書」の
発行を受けることができました。
その後は、建設業許可についても所在地変更の手
続きをして頂き、完了することができました。