電気工事業登録の相談

電気工事士法の概要

電気工事士法は、電気工事の作業に従事する方の資格とその義務を定めたものです。電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することをその目的としています。

ここでは、その電気工事士法の概要をご紹介していますので、是非ご参照ください。

電気工事士等について

電気工事士法第3条では、資格等が必要となる工事及びそれに必要な資格等を規定しています。

資格等が必要となる工事 必要な資格等
一般用電気工作物に係る電気工事 第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状(免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験が必要)
自家用電気工作物に係る電気工事
(ただし、自家用電気工作物に係る特殊電気工事を除きます)
第一種電気工事士免状
自家用電気工作物に係る特殊電気工事 特殊電気工事資格者認定証
自家用電気工作物に係る簡易電気工事 第一種電気工事士免状又は認定電気工事従事者認定証

電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状と第二種電気工事士免状があり、それぞれの免状は都道府県知事により交付されます。

第一種電気工事士免状は、以下に該当する方でなければ取得することができません。

  • 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事(※1)に関し経済産業省令で定める実務の経験(※2)を有する方
  • 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した方

※1 経済産業省令で定める電気工事とは、政令で定める軽微な工事、特殊電気工事、電圧5万V以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外の工事のことをいいます。
※2 経済産業省令で定める実務経験とは、大学、高等専門学校等で所定の電気工学に関する課程を修めて卒業した方にあっては、卒業後3年以上、その他の方にあっては、5年以上の実務経験のことをいいます。

また、第一種電気工事士の方は、免状の交付を受けた日から5年ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けることが義務付けられています(電気工事士法第4条の3)。

資格等が必要となる工事について


1.一般用電気工作物とは
一般用電気工作物は、600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物のことを指します。一般的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物がこれに該当することになります。

また、上記と同一の構内に設置される太陽光発電システム等の小出力発電設備(600V以下で出力が50kW未満の設備)も一般用電気工作物となります。

2.自家用電気工作物とは
自家用電気工作物とは、電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備のことをいいます。

一般的には、中小ビルの需要設備などの電気工作物がこれに該当することになります。

3.特殊電気工事とは
特殊電気工事とは、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置に係る電気工事のことをいいます。

特殊電気工事は、特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている方でなければ、その作業に従事することはできません。

この認定証は、特殊電気工事の種類ごとに経済産業大臣が交付することとなっています。



4.簡易電気工事とは
自家用電気工作物に係る電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物に係る電気工事のことをいいます。

簡易電気工事は、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている方でなければ、その作業に従事することができません。

上記認定証は、経済産業大臣が交付します。

 

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