Q.電気工事の内容について
第一種電気工事士免状の交付を受けた方は、一般用電気工作物及び自家用電気工作物にかかる電気工事の作業に従事することが可能となります。
一方、第二種電気工事士免状の交付を受けた方は、一般用電気工作物にかかる電気工事の作業に従事することができます。
なお、ネオンや非常用予備発電装置にかかる特殊電気工事については、特殊電気工事資格者認定証の交付を受けていなければ、その作業に従事することができませんので、ご注意ください。
また、最大電力500kW未満の自家用電気工作物のうち、600V以下の部分の電気工作物にかかる簡易電気工事については、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている方であれば、その作業に従事することが可能となります。