電気工事業法の概要
電気工事業法は、電気工事業者を営む方の登録等について規定し、その業務の規制を行うことによって、業務の適正な実施を確保するとともに、一般用電気工作物と自家用電気工作物の保安を確保することを目的としています。
ここでは、その電気工事業法の概要をご紹介していますので、是非ご参照ください。
登録について
電気工事業法第3条により、電気工事業を営もうとする場合は(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする場合を除きます)営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
なお、複数の都道府県にまたがって営業所を設置し、電気工事業を営もうとする場合は、都道府県知事の登録ではなく、経済産業大臣の登録を受けることが必要となってきますので、ご注意ください。
1.登録の有効期間
登録電気工事業者の登録の有効期間は5年間となっています。5年を超えて引き続き電気工事業を営む場合は、更新の登録を受けなければなりません。
2.登録の申請
登録申請書の提出先は、経済産業大臣又は都道府県知事です。
なお、2以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は、さらに以下のように場合分けがございますので、ご注意ください。
◎二以上の経済産業局の区域内の場合⇒経済産業省商務情報政策局
登録申請に必要な添付書類につきましては、「必要書類」を御参照下さい。
登録の申請が受理され、無事に審査が完了したときは、経済産業大臣又は都道府県知事より、登録証が交付されます。この登録証は、原則として簡易書留で郵送されます。
3.主任電気工事士の設置について
電気工事業法第19条により、登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事(以下、「一般用電気工事」といいます。)の業務を行う営業所ごとに、一般用電気工作物に係る電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として配置しなければなりません。
主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければなりません。また、一般用電気工事の作業に従事する方は、主任電気工事士が職務を行うため必要があると認めてする指示に従う必要があります。
開始通知について
電気工事業法第17条の2により、自家用電気工作物に係る電気工事(以下、「自家用電気工事」といいます。)のみに係る電気工事業を営もうとする場合は、事業を開始しようとする日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。
なお、複数の都道府県にまたがって営業所を設置し、電気工事業を営もうとする場合は、経済産業大臣に通知をしなければならないこととなっています。
また、通知電気工事業者は、通知した事項に変更があったときや、電気工事業を廃止したときは、通知をした経済産業大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければなりませんので、ご注意ください。
器具の備え付けについて
電気工事業法第24条により、電気工事業者は、営業所ごとに以下の器具を設置しなければなりません。
営業所の種類 | 備え付ける器具 |
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一般用電気工事のみの業務を行う営業所 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計 |
自家用電気工事の業務を行う営業所 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置 (継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含みます) |