電気工事業登録の相談

Q.新たに営業所を開設した場合

説明 女性ご質問の場合は、「現在営業所がある都道府県内に営業所を増設する場合」と「現在営業所がある都道府県外に営業所を増設する場合」の2つのケースに分けて考えなければなりません。

現在営業所がある都道府県内に営業所を増設される場合は、当該都道府県に対し、営業所を増設したことについての変更手続きが必要となります。

一方、現在営業所がある都道府県外に営業所を増設される場合は、登録等の事務の管轄が、当該都道府県から経済産業大臣に変わりますので、経済産業大臣に必要な手続きを行った後、都道府県知事に電気工事業廃止届(通知)の手続きを行う必要があります。

 

アイサポートにお任せください!
まずは一度、お気軽にご連絡ください


メールは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

?

このページの先頭へ