Q.建設業許可を取得している場合の電気工事業の申請の要否
建設業の許可があれば、電気工事業法に基づく手続きが不要となるということではありません。
建設業法の許可を受けた建設業者の方が、電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物にかかる電気工事業を営む場合は、建設業法では規制できない一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保について必要な規制を加えることが必要であるということから、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」により経済産業大臣又は都道府県知事に届出をしなければなりません。
建設業許可をお持ちの場合も、具体的にどのような電気工事業を営むかをしっかり確認することが必要となるのです。