Q.みなし登録電気工事業者で、建設業許可を切らした場合は?
みなし登録電気工事業者としての取り扱いをされるためには、建設業許可を持っていることが大前提となりますので、ご質問の場合のように建設業許可を切らしてしまった場合は、みなし登録電気工事業者としての取り扱いを受けることができなくなります。
そこで、すでに失ってしまったみなし登録電気工事業者に関する「電気工事業者廃止届出書」の提出と、新たに「電気工事業者開始届出書」の提出が必要となります。
みなし登録電気工事業に関する電気工事業開始届に必要な書類については、「電気工事業にかかる必要書類」を御参照下さい。