Q.第二種免状がある場合の個人事業の可否
登録電気工事業者となるためには、事業主(法人の場合は役員を含みます)か従業員の中から、以下のいずれかの要件に該当する方を、特定営業所の主任電気工事士として選任しなければなりません。
- 第一種電気工事士免状の交付を受けている方
- 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者のもとで、3年以上、一般用電気工事に従事された方
そうすると、お客様の場合は、ご自宅を特定営業所としてお一人で電気工事業を始めるとのことですので、登録電気工事業者になるためには、お客様ご自身が工事主任者となることを予定されているものと思われます。
ところが、お客様が主任電気工事士となるためには、3年以上の実務経験を証明しなければならず、先日第二種電気工事士の免状を受けたばかりですので、その実務経験を証明することができません。
したがいまして、現時点でお客様が工事主任者となることはできません。ですが、従業員として第一種電気工事士免状の交付を受けている方や、第二種電気工事士免状の交付を受けていて、3年以上の実務経験を証明できる方を雇うということであれば、その方を主任電気工事士として選任することが可能です。