電気工事業欠格要件
電気工事業の登録や開始届出等を行う際は、必ず事前に、以下の欠格要件に該当しないかどうかを確認する必要がございます。
欠格要件に該当する場合は、せっかく登録や届出を行っても審査で却下されてしまいますので、ご注意ください。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、「電気工事業法」といいます。)、電気工事士法または電気用品安全法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
- 電気工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない場合
- 過去2年以内に電気工事業の登録を取り消された法人の役員であった者である場合(その取り消し処分のあった日前30日以内に役員であった場合に限ります。)
- 電気工事業法の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない場合
- 上記のいずれかに該当する者が役員として在籍している場合
- 申請書または添付書類に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合